FLOWご利用までの流れ


電話 or メール
まずはお電話かメールにてお問い合わせください。ご見学の日程を調整させて頂きます。


見学
見学の際はお子様とご一緒にお越しください。


計画
お子様の発達状況や健康状態を確認させて頂き、個別支援計画を作成いたします。


契約
ご契約時、受給者証、療育手帳、通帳の印鑑をご用意ください。契約完了後、当施設をご利用頂けます。


利用
目標を達成できるよう、スタッフ一同全力でサポートいたします。
ご利用料金
施設利用料の9割は
国からの支給となり、
残り1割が実費負担となります
放課後等デイサービスは障がい児給付費の対象となっています。
受給者証を取得すれば、国と自治体から利用料の9割が給付され、残りの1割を負担するだけでサービスが受けられます。
放課後等デイサービス
負担額の上限
生活保護受給世帯
市町村民税非課税世帯
負担上限額

市町村民税課税世帯
※前年度の年間取得が
890万以下の世帯
負担上限額

前年度の年間取得が
890万以上の世帯
負担上限額

別途費用がかかるもの
創作活動などで使用する
材料費(実費)
行事の参加費
(公共機関利用や入場料など)
おやつ代
(1日100円)
※上記の費用に関しては予めご説明させて頂きます。同意があった場合のみサービスを提供し、お支払い頂きます。
お支払い料金のしくみ

お支払い方法
お支払い方法は
口座振替となります。
※その他のお支払い方法についてはご相談ください。
サービス利用に当たっての
留意事項
- 次月の予定は、17日までに直接事業所へお申し込み下さい。
- サービス終了後、ご自宅にて実績を確認の上捺印をお願いします。
- 放課後等デイサービス計画で定めたサービス利用の中止・変更は利用予定日の1ヶ月前までにご連絡ください。
- 利用予定日の2営業日前以後になって、急な体調不良等やむを得ない理由で、利用の中止の申し出をされた場合、月に4回まで欠席時加算が算定されます。
- 利用者が発熱等の状態にある時は、利用をお断りすることがあります。インフルエンザ等法令に定められた感染症疾患の場合は、学校の対応に準拠するものとします。
- 利用者がサービス利用中に体調不良と判断させて頂いた際は、ご連絡させて頂きます。その際は、お迎えに来て頂く必要がございますので、ご了承下さい。
感染症対策・
衛生管理等について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)」を遵守するとともに、下記の対策を講じます。
① 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会をおおむね6カ月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。
② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
③ 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する
※事業所ご利用の際にご留意いただく事項
利用児が、コロナウイルス、インフルエンザ等の他者に感染する疾病であることを、医師が診断した場合、医師の完治連絡が出るまで事業所利用は出来ません。
虐待の防止について
事業所は、ご利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、指針を整備し責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施する等の措置を講じます。
①事業所はご利用者が成年後見制度を利用できるよう支援を行います。
②当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
③虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ります。
④事業所は次の通り虐待防止責任者を定めます。
業務継続計画(BCP)の
策定に関する事項について
事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所支援を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務 継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じるものとします。
①事業者は従業者に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに、必要な研修及び訓練を 定期的に実施するものとする。
②事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとします。
緊急時等における
対応について
従業者は、現にサービスを提供しているときに利用者に病状の急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに医療機関へ連絡する等の措置を講じるとともに、児童発達支援管理責任者理者に報告するものとします。
①サービス提供中に、利用児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、保護者が予め指定する連絡先にも連絡します。
②上記以外の緊急時において、利用児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合に、下記の対応可能時間に連絡を受けた際は、利用者の状態に応じて、必要な対応を行います。
③
事業所:放課後等デイサービス ドリーム
電話番号:077-599-5460
※対応可能時間:9:00~18:00
事業所:児童発達支援・放課後等デイサービス ドリームHARIMADA
電話番号:077-574-8924
対応可能時間:9:00~18:00
非常災害対策について
事業者は、事業所に消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するものとします。
①事業者は、非常災害等に備えるため、事業所において、避難、救出その他の必要な訓練を年2回以上行うものとします。
不審者対応について
1.防犯体制の確立
① 対応マニュアルの活用
② 防犯責任者の指定
③ 施設と防犯設備の点検と整備
④ 職員に対する指導
⑤ 避難訓練の実施
⑥ 警察等の関係機関や地域社会との連携・防犯情報の収集
2.防犯を意識した日頃からの対応
① 巡回
② 不審者の目安
③ 来訪者のチェック
3.不審者への対応方法
① 不審者情報がある場合
② 不審者への対応
③ 屋外活動時の不審者への対応
④ 刃物や銃を突きつけられたとき
⑤ 不審者が逃走したとき
4.安否確認と関係者・関係機関への連絡
緊急連絡(警察・救急)の要領
110番通報の要領を職員間で日ごろから身に付けておく
事故発生時の対応について
利用児に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、利用児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用児に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
苦情解決
事業者は、事業所において提供したサービスに関する利用者等からの苦情を解決するために、必要な措置を講じます。
【苦情解決の体制及び手順】
①提供した指定放課後等デイサービスに係る利用児又は通所給付決定保護者その他の当該利用児の家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。
②相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
1.苦情又は相談があった場合、利用者の状況を詳細に把握する。
2.必要に応じ、状況の聞き取りのための訪問を実施し、事情の確認を行う。
3.相談担当者は、把握した状況を管理者とともに検討を行い、対応を決定する。
4.対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へは必ず対応方法を含めた結果報告を行う。(時間を要する内容もその旨を翌日までに連絡する。)
5.当事業所において、処理しえない内容についても、適切な対応方法を利用者の立場に立ち検討し、対処する。
従業者の就業環境の確保
(ハラスメントの防止)
について
事業者は、現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラスメントの防止に向け取り組みます。
事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。
①身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為
②個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為
③意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為
上記は、当該法人職員、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族等が対象となります。
ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議等により、同時案が発生しない為の再発防止策を検討します。
職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。また、定期的に話し合いの場を設け、支援現場におけるハラスメント発生状況の把握に努めます。
事業者の職員に対して行う暴言・暴力、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、カスタマーハラスメントなどの行為など、サービス利用中に職員の写真や動画撮影、録音等を無断で行う行為、SNS等に掲載された場合、サービスの範囲を超えて過度に強要、要求された場合、当事業所では出来かねる無理なサービスを要望された場合
ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。
身体拘束について
事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行いません。
事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。
①事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じます。
②身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を年1回開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。
③身体拘束等の適正化のための指針を整備しています。
④従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修年1回を定期的に実施します。
送迎対応について
1.送迎の準備
① 送迎ルートの確認、② 送迎時間、順路の確認、③ 運行前点検
2.送迎
① 到着時の対応、② 乗降介助の対応、③ 乗車中の対応
3.送迎後の業務
① 到着後の対応、② 到着後の車輛点検
4.車輛点検
① 日常の車輛点検。② 業者点検、③ 安全装置
5.その他/特記事項
①降車時には、忘れ物がないか十分確認する
②車内では、チャイルドロックを必ずして走行する
③利用児をよく観察し安心安全を心がけて安全運転で送迎を行う
④自身の体調不良時は運転を避けるようにする
⑤研修の実施
秘密の保持と個人情報の
保護について
【利用児又はその家族に関する秘密の保持について】
事業者は、利用児又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
・事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用児又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
・また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
・事業者は、従業者に業務上知り得た利用児又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
【個人情報の保護について】
・事業者は、利用児又はその家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で使用する等、他の障害福祉サービス事業者等に、利用児又はその家族の個人情報を提供しません。
・事業者は、利用児又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
・事業者が管理する情報については、利用児又はその家族の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)
当事業所
ご利用相談窓口
所在地 | 滋賀県守山市播磨田町387-5 |
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法人名 | 合同会社ミライ |
担当 | 椎葉 香織 |
電話番号 | 077-574-8924 |
FAX | 077-574-8975 |
受付時間 | 月~土曜日・祝日 9:00~18:00 |
守山市健康福祉部障害福祉課
所在地 | 滋賀県守山市吉身2丁目5-22 |
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電話番号 | 077-582-1168 |
受付時間 | 月~金曜日(祝日を除く)8:30~17:15 |
守山市福祉センター
こども家庭部
発達支援課 発達支援係
所在地 | 滋賀県守山市下之郷3丁目2-5 |
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電話番号 | 077-582-1158 |
FAX | 077-581-1628 |
受付時間 | 月~金曜日(祝日を除く)8:30~17:15 |
野洲市障害者自立支援課
所在地 | 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 |
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電話番号 | 077-587-6087 |
受付時間 | 月~金曜日(祝日を除く)8:30~17:15 |
野洲市発達支援センター
所在地 | 滋賀県野洲市小篠原1973番地1 |
---|---|
電話番号 | 077-587-0033 |
FAX | 077-587-2004 |
受付時間 | 月~金曜日(祝日を除く)8:30~17:15 |
栗東市障がい福祉課
所在地 | 滋賀県栗東市安養寺1丁目13-33 |
---|---|
電話番号 | 077-551-0113 |
受付時間 | 月~金曜日(祝日を除く)8:30~17:15 |
栗東市発達支援課
所在地 | 滋賀県栗東市安養寺190 |
---|---|
電話番号 | 077-554-6152 |
FAX | 077-554-6152 |
受付時間 | 月~金曜日(祝日を除く)8:30~17:15 |
【公共団体窓口】
滋賀県国民健康保険団体連合会
所在地 | 滋賀県大津市中央4丁目5-9(滋賀国保会館) |
---|---|
電話番号 | 077-510-6605 |
受付時間 | 月~金曜日(祝日を除く)8:30~17:15 |
【公共団体窓口】
滋賀県社会福祉協議会
滋賀県福祉サービス運営適正化委員会
所在地 | 滋賀県草津市笠山7丁目8-138(あんしん・なっとく委員会) |
---|---|
電話番号 | 077-567-4107 |
FAX | 077-561-3061 |
受付時間 | 月~金曜日(祝日を除く)8:30~17:15 |
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